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司会 ご紹介いたします。順不同でございます。 中村幸吉カウンセラー 才門三郎パストガバナー 亀岡 弘パストガバナー 西村恒吉ガバナー補佐 地区・情報・規定委員が3名まいっております。 杉多弘至委員 西尾幸祐委員 私、司会の松葉元秀委員でございます。 司会 去る8月10日に開催をさせていただきましたクラブ委員長会議でございますけれども、大変限られた時間の中で、なかなか十分な質疑ができなかったわけでございまして、それを補うために、中村幸吉カウンセラーに、ご指導を頂き今年度、2001年度規定審議会の改定と2004年度の規定審議会もにらみながらご意見を賜りたいと存じます。お互いに勉強してまいりたいと思っております。 それから、今回の2001年度の改正で、緩やかになったという意見が多く出ているわけでございますけれども、また一方、視点を変えてみますと、やはり厳格さの中でロータリアンが守りやすい方向に変わっていることもまた事実であります。ただ、怖いのは、それが安易に流れないようにしていただいて、これだけはどうしてもストップをかけたいというものにだけ毅然とした態度でしていかなければいけない。しかし、変えるべきところにつきましては、幸い規定審議会で申請をするチャンスがございますので、それをひとつ利用して変えるべきことは変えるということでございます。 後ほどまた中村カウンセラーの方からお話がありますけれども、規定審議会で一応変わりましても、クラブにそういう確認をする期間、時間がございまして、そのときに否の部分については否という態度をはっきりと出していただければと思います。ちなみに、今回の2001年の第2のモットーに関して、男性名詞の使用ということになりまして、これがRI理事会の付託事項として、地区の方から反対を表明したクラブは非常に少なかったんでございますけれども、日本国内は大変多うございまして、板橋理事が中心になりまして、一生懸命頑張っていただきまして、復活されました。そういう経緯がございます。ですから、意見をいろいろ出していただくのもいいかと思っています。どうかそれを勘案して、この会を有意義に進行できますように、ご協力よろしくお願い申し上げます。 中村幸吉カウンセラー 中村でございます。お忙しいところ、午前中からお集まりいただきました。この件につきましては、今、委員長の方から今年度の地区の情報規定委員会のポリシーというんでしょうか、こんな心構えでやりたいと思っていますということと、ぜひとも皆さん方にもそれに一緒にご協力いただいて、何とか、守りやすくなったという反面、逆に守ることがイージーに流れてはいけない、やはり守るべきことはお互いに守らないと秩序が保てないという、委員会並びに皆さん方と一緒にやっていきたいというポリシーをきちっとご説明いただきました。 私の方から今年度の方向というようなことを、今委員長が申し上げたとおり、そこに何事も絡んでまいりますので、私はこの情報規定細則、定款、事態はそんなに難しい事態になっているとは考えておりません。むしろ、ロータリーそのものが非常に厳しい状態、あるいは危うい状態になっているということの方が、私は重要だと考えています。そういう背景のもとに、我々は規定をどう守り、規定をどう変えていくのかというような方向での議論を常にしておかないと、ロータリーは生き返らないという感じがしております。 そういう意味から、きょう、規定審議会を含めて情報規定をIMの事前会議に、今まで例のないことなんですけれども、取り上げていただいて、地区の委員長会議ですけれども、70何名の方、この間特に会長さんにお見えいただいたときは150名を超える方々とやりとりしても、これはコミュニケーションをとれるわけがない。物理的に不可能です。それを補うのがIMで、唯一のチャンスとなりますので、お互いに忙しいと思いますけれども、宜しく願いします。きょうの1時間半の時間は大変大切な時間であります。私どももいろいろ勉強をしつつまいります。 ただ、一言だけつけ加えさせていただきますと、ある程度までのことは、私どもも一応仕事の間を見て勉強いたしますけれども、すべてお答えできるほどには内容を理解しているわけではございません。したがいまして、私どもが困るようなご質問はどうぞご遠慮くださいと言いたいところなんですけれども、それでは最初の趣旨と違いますから、私どもが困ってしまうようなこともどんどん言ってください。ただし、即答できないことがあります。そのときに、カウンセラーもだらしがないし、委員長もだらしがない、こんなところからは出るか、というような気持ちにならないで、お互いに勉強していくんだという気構えで、ひとつなごやかに1時間半を過ごしたいと思います。よろしくお願いします。(拍手) 司会 それでは、限られた時間ですので、予定に従って始めます。前回委員長会議で保留をさせていただいた問題が2件ございます。それを先に回答といいますか、ご返答を申し上げたいと思います。これにつきましては中村カウンセラーからお願いします。 中村幸吉カウンセラー 資料をお持ちだと思いますが、委員長会議のときに委員長さん及び松葉委員からご説明いただいた2001年度の改正について、クラブからの質問・意見に対する委員長の回答が出ております。それがお手元にあるかと思います。 司会 一つは11項の11番目ですね、定款8条に関することでございます。 中村幸吉カウンセラー 質問11の件。 司会 欠席の理解の仕方です。 これは細則の第9条と絡んでまいります。 中村幸吉カウンセラー 余り時間をとってはいけないんですけれども、おわかりいただけないと何もなりませんので、事の次第と内容をちょっと詳しく、まず回答する前に申し上げます。 これは、委員長さんの方とあらかじめ各クラブの情報委員長さんに、定款も変わりましたし、細則も変わりましたから、それに応じてクラブ細則を変えていかなければならない。クラブ細則の変更の改正の仕事をどんどん進めてくださいと。それについてはいろいろわかりにくいところ、あるいは適用しにくいところ、いろいろあるでしょう。それについて何かありましたらどうぞご質問くださいということを、あらかじめ地区クラブ奉仕委員長会議で事前に委員長さんからわざわざ来られ、各クラブ情報委員長さんにアンケートをとった。そのアンケートが来ましたけれども、それを全部、私に無関係に、委員長さんの手元で回答をしてくれた。非常にうまく、まるで優等生の回答みたいに。それを事前に私は見せていただきました。2人で相談の上、若干の修正をして先般のクラブ委員長会議のときにこれを皆さんにお渡しして、さらにそれについて、松葉委員の方から全部読み上げまして、説明をいたしました。 そのうち、何とか我々が答えられたことがほとんどでしたけれども、2件だけ、戸惑った件がございました。その全体は、そのクラブ委員長会議にご出席ならなかった方は、どうぞお帰りになってから、出席された方に事情を聞いてみてください。今の私の説明で間違いないと思います。その上で、問題になったところを2カ所だけピックアップいたしまして、そのときに、これについては我々も今返答できませんので、帰ってよく勉強してから、事前会議がありますので、そのときにご報告いたしますというふうにお約束をして別れたんです。 順番がちょっと逆なんですが、11番「定款第8条第2節、A項、理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合とは、細則第9条の条件と解釈してよいか」というご質問です。答えは、そこに書いてあるように、「そのように解釈していただいてよろしいと思います」でいいんですけれども、それには若干の解説が要るようなんです。そのことを、そのときにはわからなかったものですから、我々としてはもう同じでいいですよと、まずお答えしておいて、ちょっと自信がなかったものですから調べました。 それはどういうことがといいますと、手続要覧をお持ちの方は見ていただきたい。クラブ定款の第8条といいますのは、第2節に、「理由のある欠席 次のような場合出席規定の適用は免除されるものとする」と。Aが今言ったことなんですけれども、もうちょっと詳しく説明すると、理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合、結局理事会が、例えばご病気になった、3カ月以上はちょっと無理です、この方は3カ月以上お休みになるので、これは出席免除にしたい。あるクラブは、じゃあうちはもうちょっと厳しく1カ月にするよと。そうすると、クラブによって条件が違うことがあるようですね。それをまず一つ念頭に置いてください。そういうことが起こり得る。例えば、足の指先をけがした。これはだめだ。欠席の条件ではない。足がなくなっちゃった。これは欠席の条件だというような変なことも起こるかもしれない。それはちょっと極端な例ですけれども。 これはあくまでも理事会の承認、権限なものですから、その具体的な内容というのは理事会に全部お任せしますよという条文なんですね。それが理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合、理事会はそれは正当な理由であるから、会の欠席を免除しましょう。そういたしますと何が起こるかといいますと、改正前は、4回以上連続して欠席しますと、これは自動的に会員資格が剥奪されますね。それの援助策ですね。保護策であるわけです。そういうことが起こらないように、会員が資格をなくさないように気をつけるために、理事会の方でそれを決めてやれば、その方が何らかの理由で欠席をしなければならない場合でも、会員の資格はちゃんと保証してあげますよという条項なんです。 ところが、従来はそれが旅行であるとかいろんなことで、複雑だったのを、一発で理事会の権限ということにしたのが、私が行きました2001年の規定審議会で出された制定案です。それが文章化されて出たのがこれなんです。 ただ1つ残っております。Bです。これは年齢と履歴によって、前に言うところのシニアとか何とかいろいろありましたけれども、これは免除条件。AとBとは根本的に違うということが後できいてきます。 それでは、そのご質問の中にあります細則の第9条というのはどういうことか。これは手続要覧の264ページです。第9条に「出席義務規定の免除」というのがあります。これは全く手をつけられておりませんから、1998年からずっと我々が守っておることです。内容的にはご承知だと思いますけれども、理事会に対して書面をもって正当かつ十分な理由をつけて申請すれば、会員は出席義務規定の免除が与えられ、一定期間を限り、本クラブの例会出席を免除される。今、読み上げた範囲ですと、理事会権限になりますから全く同じことではないかというふうに見えますね。一見みえますね。そういうご質問だと思います。 私は、割合見かけによらず気が小さいですから、神経質な方です。特にこういう条文なんていうのは気にかかってしようがない。そこまで読み切れませんでした。両方とも同じとも思っておりませんでしたし、大体、規定審議会に出た人間がこの違いに全然気がついていないくらいで、よくこれが同じとか違うとかいう疑問を持たれるなと思って、最初は不思議に思っていたんですけれども、どうももうちょっと内容的には奥の深いことのようなんです。それではとても私どもの手に負えませんので、実は先般、東京でエレクトの前窪さんと2人で一緒に研修会に出ましたので、国際ロータリー日本支局に大城さんという奉仕室長がおられる。前からよくいろんなことを大変親切に教えてもらいました。その方に、「こういう質問が出たんですけれども、どう考えたらいいだろうか。同じようにも見えるし、ちょっと違うかなあという気もするんだけれど」と言ったら、やっぱり違うらしいんです。 これは読み上げてもわかりにくいんで、今までの話の続きになりますけれども、1998年のクラブ定款では、先ほどちょっと申し上げましたように、変わりましたから章が違うんですけれども、今度のクラブ第9条というのは、B項の、年齢とそれから履歴の件を除いた以外の病気だとか、長期欠席だとか、その他の件については、これは理事会で裁量しなさいと、こういうふうになっている。 ですから、内容を明記されていませんので、冒頭に申し上げましたように、足の指先をけがした場合と片足がなくなった場合とで差をつける意味がある。3カ月の病気と1カ月の病気では、あるクラブでは1カ月まではいいけれども、あるクラブでは3カ月以上でないと免除しないかもしれない。そういうことが起こり得るので、クラブによって理事会の裁定の内容が変わるという可能性があるので、それの救済策が、実は今申し上げた細則の第9条なんです。第9条には条件がついていないんです。本人が書面で、「かくかくしかじかであります、ひとつ免除してください」と言ったときに、理事会がどう出るかということだけの話であって、あくまでも第9条というのは会員の資格が剥奪されないように、ロータリアンの資格を守るための補則細則である、補則的なものであるというふうにお考えいただきたい。だから、一見同じですが、細かく考えますと、何とか会員の資格を剥奪しないように、ロータリアンがやめていかないようにという防止策は、やっぱり残しておきましょうということのようでございます。 文章を見た方がわかりやすいかもしれませんので、これは回答書を委員長さんにお預けしてあります。もし必要であれば、コピーをしてください。何かあったときのために。 余計なことですけれども、まさかこれがクラブを分裂さすような紛争の種になるとは思いませんけれども、例えば、「あのやろう気に入らないな。やめさせてやろう」と。何か事件が起きますね。そしたら理事会でもってその人の条件に合ったようなことを理事会で裁決します。その人はやめなきゃならない。そのときにこの細則が生きる。「それはおかしい。私はこうこうこういう理由でもってやめる気はないんですよ」こう言えばいい。これは極端な話なんですけれども、そういうことが起きないように、ひとつクラブの方はやっていかなきゃいかんと思います。 半分わかって半分わからん。私もしゃべりながら、ケースによっていろいろあるからなというようなことは、必ず頭に置いてあります。 それからもう1件、質問の8番です。 司会 理事会の会合への出席ですね。こういうことです。一般の会員の人が理事会会合の出席をメイキャップに使えるかということです。使えるという意見が出ておりまして、そのときに、私は「それはおかしいですよ」というふうに申し上げたんです。しかし、きちっとした回答も必要ですので、大城室長に教わりまして、その結果の回答です。 中村幸吉カウンセラー 手続要覧をお持ちでしたら、定款の第8条第1節、250ページの真ん中ぐらいの(6)です。短いので読みます。 「理事会の会合または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席することであれば、それは出席メイキャップと認める」こういう条項ですね。ですから、理事会へ出ますね、ロータリーの。前の週に例会を休んだとします。ただ、その理事会に出席したことがメイキャップとして成り立つのか。今までは、理事会が承認したクラブとしての奉仕活動に参加をした場合は、それをメイキャップと認めるというところにとどまっておった。ますます、先ほどの例にありましたように、私も規定審議会に出て「理事会の権限が非常に大幅に与えられたなあ、大きな権限が与えられたなあ」ということを痛感して帰ってきたんですけれども、これもその一つなんです。ほかにも幾つかございますけれども。理事会の大変裁量が増えました。逆の言い方をすると、クラブの理事会というのはよほどしっかりしてもらわなくちゃ困るわけです。これもその一つの例なんです。 理事会に出席しますと、前の週休んだ分のメイキャップになるということなんです。プラス、理事会が承認したクラブ奉仕活動に参加をしますと、それもメイキャップの対象になる。そこで、こういう質問が出たんです。 クラブの会員が、例えば、きょうならきょう、クラブの理事会があったとします。そこへ出席しました。そしたらそれはメイキャップとみなすのかというふうに、あるクラブ委員長さんが、情報委員長さんがRIの日本支局の−−名前はおっしゃいませんでしたけれども、事務の方に聞いたところ、それはメイキャップとして成り立つとおっしゃった。もう1回言います。クラブの会員が理事会に出席しました。それをメイキャップとみなす。かつ、国際ロータリーの日本支局の事務の方が、ほかのクラブの理事会に出席した場合もこれはメイキャップとみなす。ただ、ほかの理事会に顔を出すというのは、ぽっと行って理事会に顔を出せるわけはないので、あらかじめ「理事会に出させてくださいよ」とお願いをして、お断りをすれば、他のクラブの理事会に出てれば、それはメイキャップになりますよと。私はそういうふうに聞きましたというふうに、私どもが答えを出す前に皆様方に解説されちゃったんです。 私どもは困りまして、まずは基本的には、理事会というのは理事以外の方は出席する権限がないわけです。資格がないんじゃないか。ですから、同じクラブの方でも、「きょう、おれは理事会に出たいから出るんだ」ということはあり得ない。やはり会長ないしは理事会から、参考人、その他の形で招聘をされて、「出席してください」と言われた場合にのみ理事会に顔を出せる。ましてや、他のクラブの方は、よほどの事情がない限り、他のクラブの理事会が来てくださいと言うわけはない。それからいって、それはちょっとおかしいですよというやりとりがあったんです。 私はこう思います。こういう細則というのは、私どもは規定審議会に出て審議しますけれども、それが条文化するのは、RIの定款細則委員会なのです。しかもそれは英文なのです。その英文を日本支局でもって和文に直します。ですから、英語を日本語に訳しますと、中身がわからないと日本語になりませんから、やっぱり私どもよりは日本支局の事務方のほうが内容的には詳しいのはやむを得ないと思う。そういう意味では、私の立場では、日本支局の事務の方がそう言ったということは、かなり圧力が加わる。「いやあ、おれは間違っているのかなあ」というふうについつい思ってしまう。 ただ、余りにもおかしいので、パストガバナーの皆さん方も、「理事会というのは理事以外に出席できないのと違うか」と。理事という身分の方が理事会に出たときに、それをメイキャップとみなすということだけであって、それ以外のことは一切考えなくていいのではないかというのが、我々の仲間の意見だったのです。ただ、今申し上げた事情から、実際に訳しているのは日本支局ですね。そうすると、やっぱりそっちの方が内容は詳しいという若干の弱みがあるのです。しょうがないので、ごまかしまして、「ちょっと待ってくださいと、もう少し勉強いたします」からということで逃げて帰ってきたのです。 何といいましょうか、立場上、悔しくて悔しくて、その日はずっと寝られませんでした。半分くらい寝られませんでした。機会を見て、これは絶対誤解を生じますので、何とか会う機会がないかと思ってねらっていたら、たまたまこの間会いました。そしたら言下に、「理事会は理事及び理事会が招聘した参考人以外は出られませんので、特定のメイキャップ事項ですよ」ということを明言されたのです。翻訳上、全く迷いはありません。 先ほどちょっと申し上げなかったのですけれども、さっきの免除の件です。あれは条件とか裁量という言葉を探すのに大分迷ったそうです。この件は全然迷っていませんので、当然のことながら、理事以外はだめ。あの場においでになった方々はそういうふうにご理解いただいていると思いますけれども、私は複雑な立場なものですから、確認した上で、事前会議でもって詳しくご説明した方が誤解がない、それが義務ではないかと思います。ややこしいですけれども、おわかりいただければと思います。 その2点、私と委員長の責任でございまして、一応お伝えをしました。別にクラブに帰って報告するほどのこともございません。何かありましたら、事前会議でもってこういう話があったよということだけは、ひとつメモか何かでお教えいただくなり、書類をお渡ししますので、ご理解をいただきたい。亀岡先生、それでよろしいですか。 亀岡 弘パストガバナー はい、それでいいんですが、今の8番のところで、以前、98年の改定のときには、ここの後にあります「奉仕委員会の会合に」というのが「クラブ奉仕の会合に」と書かれておったのです。それをクラブ奉仕の「の」が入るのと入らないのとで随分違ってくるわけなんです。それが「の」が必ず入るんだということになりまして、これはもうこれで、私はいいと思います。 質問者 クラブによっては理事会構成メンバー、それが幹事、副幹事、細かいところまで構成メンバーに入っている。クラブによっては理事と会長、幹事に限定される。ですから、クラブによってはかなり大勢の構成メンバーが入ってる。だからその構成メンバーは議決権がないけれども、その人はメイキャップになるということですか。 中村幸吉カウンセラー そう解釈していい、それが正解です。 亀岡 弘パストガバナー そのとおりです。 中村幸吉カウンセラー それはあくまでも会長及び理事会が出席してくださいとお願いをしたからということに該当すると思います。 質問者 中村先生がおっしゃったように、細則の第2条に人数を各クラブが上げていただいていると思うんです、うちは9人ですよとかいうふうに。それが基本になる。そういうことですね。 中村幸吉カウンセラー 何かこの2件について、ちょっとわかりにくいということがございましたら。 質問者 今の250ページの(6)のところですね、理事会はわかったんですけれども、その次に書いてある奉仕委員会というのは、誰でも会員になれるんですか。要するに出席のメイキャップになるわけですか。 中村幸吉カウンセラー そうですね。 亀岡 弘パストガバナー 以前は、解釈が「クラブ奉仕」と出ておったんです。「クラブの奉仕」と直せば範囲が広がります。 質問者 これは直っている様です。 亀岡 弘パストガバナー これはもう直ってますね。それは直っているのですけれども、クラブ奉仕と解釈すると、クラブの奉仕だけかということになるわけです。「クラブの」の「の」が入ると、クラブが何をやっても奉仕をやっても全部が入るわけです。全体が入ると、そういうことです。 質問者 わかりました。だから、クラブの奉仕委員会、何でもいいけれども、そういうものに出席すれば、それはメイキャップとみなされると。 亀岡 弘パストガバナー そうです、そのとおりです。それを理事会が認めなければなりません。 中村幸吉カウンセラー 例えばクラブの親睦でゴルフ大会をやった。するとそれはクラブが承認しているじゃないかと。この大会に出て、それをメイキャップの対象にするのかどうかというのは、僕はやっぱり理事会の姿勢の問題だと思うんです。これは我々の楽しみであって奉仕ではないんだというふうに本当は反対をしていただきたいというのが気持ちです。 質問者 それは理事会がクラブでやるゴルフ大会であっても、クラブの奉仕委員会であるというふうに決めれば、そうなるわけですね。だけれども、姿勢が問題だと。そこは見識を持ってくれと。 亀岡 弘パストガバナー そういうことです。 質問者 クラブの理事会承認の行事なんですけれども、これは要するに行事としては理事会が承認しますけれども、メイキャップの対象になる、ならんというのを決めてやった。例えばゴルフ大会は親睦行事ですからメイキャップの対象にならないとか、行事はクラブも承認していますけれども、メイキャップの対象になるならんというのも、一応理事会で決定してほしい。 中村幸吉カウンセラー それも余り神経質にならないで、やっぱり一生懸命やって、例えばチャリティーやってそれを寄付するということであれば奉仕活動になりますので、ゴルフ大会が全部対象にならないというような意味ではございませんで、一般社会の常識に従って。 質問者 ひょっとしたら、これはメイキャップとみなそうという理事会決定があるかもしれません。 中村幸吉カウンセラー あり得ます。それは幅広く。それは大城さんも言ってました。「余りがちがち議論するのもなんですねえ。やっぱり一般社会常識・通念に合わせて、余りおかしければやめたらいいでしょう。余りおかしくないということであれば、別に、一見細則に反するようなことであっても、やりなさいと言ってますよ」というお話もありました。そういうわけのわかった話をしたいなあと思います。 司会 次に、どなたかがおっしゃったことをちょっと紹介させていただきたい。実は新しい会員を推薦したいときに職業がない人、これをどうするかということです。 ちょっと見ておりましたら、大丈夫だろうということで、「それはいいんですよ」という話をしたんです。これはRIの定款の方で今度変わっているんです。無職の人もオーケーということになった。ただ、そのときに職業分類をどうするかということが頭痛い。そういったものを日本支局に問い合わせましたら、大城室長は不在でしたが、担当者が、実はこの問題は既に他地区のクラブで発生しておりまして、無職の方が既に入会されておりました。RIの定款からいきましたら、これは結構です。職業分類はそこを空白にしておいたらいい。今までと違いまして、時代の流れですが、これをお持ちでしたら、国際ロータリーの定款の184ページ、パストガバナーの方から後ほどアドバイスいただきたい。第5条第2節に3のサブセクションができているんです。今までは1番、2番しかなかった。3番にリタイアとある。1番、2番を経験してリタイアした人は会員になれますということです。これを含めたというのは、職業がなくてもOKという返事をいただいた。私、回答を得て現在入会を勧めているところです。そういう問題がありましたのでご報告させて頂きました。 質問者 ご経験上、何かご意見を。 回答者 今までの経験上、元の職業ということでやってきたわけですけれども、細かくいろいろやってみても、現実に、先ほどゴルフのお話が出ていましたけれども、あるクラブではゴルフコンペは全部メイキャップになって、あるクラブでは絶対許さない。同じ地区でもそれがありまして、30年も40年も前からそういう論争は起こっていた。実際は間違っているんです。それも理事会で検討して、それはメイキャップと認めようということです。理由が成り立つわけです。でも、基本姿勢からいうと、そういうことはするべきではない。あくまで同じ隣接のクラブでも頑に、いまだにそれを守ってるクラブもあるわけです。それはクラブの常識でありまして、現実にこの人は長期欠席しているから、この人を除名すると。今、クラブでできますか。「やめる」と言ったら、「ちょっと待ってくださいよ」ということになる。 質問者 1回やろうとしたけれども、逆に怒られました。「定款を読んでるか」と注意されました。連絡なしで、やめる意思表示がない。それを読んでたら、やめるということでしょう。逆に、こっちでは読んでないから来てくださいよと。今、話を聞いていて、メイキャップと言われていましたけれども、メイキャップにそこまでこだわらないかんのかなあと思います。 回答者 今、言われていた職業奉仕は職業を持って職業奉仕と、そんなふうに聞いていたんですが、職業がなければ職業奉仕はできないという考え方もありますね。 質問者 職業分類をやかましく言う割に、新入会員が入ったとき、RIへの報告書がありますね。あれは職業分類を書く欄がないんです。もう何年か前から、やかましく言うのに、RIへ報告するのに職業分類の欄がないんだということを不思議に思っていたんです。恐らくRIでは全部の職業の統計は出ていないです。 亀岡 弘パストガバナー あれは1986年からですから、もう職業分類はほったらかしですね。ところが、今年は職業分類をちょっと見直してくださいという話は出ております。出ておりますけれども、1998年のころに会員増強の件で我々、アナハイムで勉強会を開いたときに言われましたのは、人ありきと。だから、職業分類は、後でつけていいんじゃないか。人を勧誘してください、いい人を勧誘してください。それで職業分類は後でつける。それでいいんじゃないかという話で、そしたら今年のラタクルさんも職業分類は言ってますけれども、やっぱり人ありきというような言い方、言い回しのところがどうもあるようですので、したがって、職業分類は見直すんだけれども、やっぱり会員増強のことをそういうように持ってきているわけです。 司会 時間が押し迫っておりますので、皆さん方の各クラブからいろんなご意見を聞きたいと思います。 亀岡 弘パストガバナー それから、今の空白の部分ですけれども、リタイアされて、それから後に、もちろん家にいるという人が多いでしょうけれども、例えば会社の顧問に行っているとか、あるいはアドバイザーで出ているというような場合には、その顧問をしている会社の職業がつけられると思うんですけれども、その辺は委員長、いかがですか。 広報・情報・規定委員長 上野山英樹 その辺は今お話になったように、ある程度要領よくやってよろしいんじゃないか。ですから、必要ないと言いますけれども、逆に、元の職業を表示してもいいんじゃないかと思うんです。それはわかりませんから。 亀岡 弘パストガバナー 全くリタイアして、年金だけの生活というのであれば、ちょっとロータリーには難しいと僕は思うんです。 質問者 やめようとしても、「もう私はリタイアしたからやめる」と言っても、それでもいてくれと。「そんなこと言うんだったら、わしもやめさせてもらう」と言われて、とめられている人もあります。 亀岡 弘パストガバナー ですから、こういう話が出ているわけですね。35歳以下の若いロータリアンには会費と入会金を減免してもいいんじゃないかという話を、RIの理事会で可決しているわけです。それに対して、それではシニアの、例えばロータリー歴何年、年齢何年で結局出席免除者になるような人であれば会費を半額にするとかというようなことをやってもいいんんじゃないか。これはどうも理事会で決定権がありますから、理事会でそれをやってもいいように、私は解釈しています。 中村幸吉カウンセラー ただ、本質的に言うと、そういうことも理事会提案ということで制定案なり決議案で規定審議会に出て、そして細則とか定款に盛られるべきなんです。一番いい例が、ガバナー補佐、これは定款にないんです。しかし、実質的にはやっている。そういう点、国際ロータリーそのものもそういう矛盾を抱えながら運営されている。それを是とするか非とするかという問題ではなく、ある場合にはそれでいこう、ある場合には、今の免除の件などは定款細則にきちっとうたうべきだと。今度恐らく制定案に出てくるんじゃないかと思います。 亀岡 弘パストガバナー 理事会は決定していますね。「友」の9月号を見ていただいたら、はっきり理事会が決定したということ、再確認したということを書いております。確かその前に、もう既に4月の理事会で35歳以下の免除、減免ということについては出ているわけなんですが、6月の理事会でそれを再確認したのが出ています。恐らく次回の規定審議会ではっきりとそれが載せられるようなものが出てくるんじゃないかと僕は考えています。 質問者 どこか、やられているところはあるんですか。 亀岡 弘パストガバナー いや、まだそれは聞いていません。 質問者 減免というのは、どれぐらいの考え方なんですが。 亀岡 弘パストガバナー 減免というのは35歳以下は……。 質問者 現状の金額からどれくらいを考えていますか。 亀岡 弘パストガバナー 全額ですよ。ただし、RIに納めるとか、人頭分担金とか、そういうようなものは納めてほしいということです。 35歳以下というのは何かというと、ローターアクトとか、あるいは海外に留学したような奨学生、こういうような方で帰ってきた人を加入をさせていただきたいということです。 質問者 シニアについてはどうなんですか。 亀岡 弘パストガバナー シニアは、しかし、額は何も規定していない。それは言っていません。 司会 それでは、ご意見のないクラブさんからも順番にどうぞ。岸和田東RCさん、何かありましたら。なければ結構です。岸和田北RCさんどうぞ。 岸和田北RC 廣谷静一郎 きょうは代理で寄せてもらいましたので、ちょっと……。 司会 岸和田南RC 貴多野泰夫さん。 岸和田南RC 貴多野泰夫 特にありません。ただ、長期欠席の場合、今お聞きしたようなことで、我々のクラブに若干そういう問題がありまして、やっぱり会費が未納というようなこと、これが現実的にいろいろ問題になっています。今、お聞きしましたら、同じような問題を抱えているところもありますので、我々としてまた判断したいと思います。 司会 貝塚RCさん。 貝塚RC 坂口修一郎 きょうは特にないんですけれども、居やすいクラブ、居やすい環境と、それと規定は規定だということの境目を、どううまく持っていくかというところが、うちのクラブの問題で、その辺をクラブで話をしたいと思います。 司会 貝塚コスモスRCさん。 貝塚コスモスRC 住田鉄男 特にないです。 司会 泉佐野RCさん。 泉佐野RC 刀谷久郎 特にございません。大体は理事会が常識を持って、かなり大きな権限で円満に運営したらいいということですね。RIがどうであるとか、会がどうであるということも、大前提では言うでしょうけれども、理事会でうまく進んでいくような判断をしてほしい、それでいいということでよろしいですね。 中村幸吉カウンセラー 逆に言うと、理事会でいろいろ考えなきゃならない問題がある一方、一般会員から見て余りに勇躍に過ぎますと、ロータリーらしくないという批判を受けるし、もちろん厳しくすれば理事会横暴と言われる。そういうことをお気にされていると思いますが、クラブによってそれは違いますからね、その点はひとつ、相当理事会も頑張ってもらわなければいかんなあという感じはします。 司会 それはクラブそれぞれの事情ということでいいでしょうね。 中村幸吉カウンセラー ありますから、背景がね。 司会 りんくう泉佐野RCさん、もうよろしいですか。 りんくう泉佐野RC 辻 俊一 つまらない話しですが聞いてください。例えば、やめるときに会費の滞納というのもありますね。滞納されていても待ちますよね、今、現状的に。その場合に、RIに納めたお金が回収できなかったときに、そのお金は返金を求められるんですか。 中村幸吉カウンセラー たしか、だめです。 りんくう泉佐野RC 辻 俊一 現状は退会されているわけです。お金が入っていないということは退会になるんじゃないですか。退会した人間の分を納めたことになるから、当然会費振り込みというのは没収ですか。 亀岡 弘パストガバナー いや、RIに納めるのは人頭分担金でしょう。あれは7月1日現在と1月1日現在の人数でいきますから。したがって、それはもう納めてしまっていますので。 りんくう泉佐野RC 辻 俊一 わかっていますけれども、それを通すときに会から会費を集めますよね。入ってない人間を、入れてくれるだろうということで。だけど、その前の段階で本人は会費を入れなくてやめるつもりだったというときがあります。 亀岡 弘パストガバナー それは、確実にやめてるか、やめていないかクラブで確認して、やっぱりそれはそうしてもらわないと。 りんくう泉佐野RC 辻 俊一 クラブの責任になるわけですか。 亀岡 弘パストガバナー そうです、クラブの責任になる。 りんくう泉佐野RC 辻 俊一 クラブの不良債権になるわけですか。(笑い)そのときの責任というのは会長、幹事とか理事会の責任になるんですか。 亀岡 弘パストガバナー いや、それはあくまで理事会ですよね。その納めるときに、確かにこの会員はもうやめてるやないかと。 りんくう泉佐野RC 辻 俊一 やめてるというよりまだ未納なんですけれど。 亀岡 弘パストガバナー 未納だけれども、それは、やめるかやめないかはっきり意思表示を調査して、結局意思表示が、「いや、私はまだやめてません」というんだったら納めて、その会員からもらわなければ仕方がない。 りんくう泉佐野RC 辻 俊一 もらう形になりますけれども、この前それでちょっと相談された。そういう問題の責任を誰がとればいいんだ。私が会長のときにその問題が起こったので、こっちで払うわけにもいかないだろうということで、理事会で見てもらおうということで終わりましたけれども、回収という段階で考えたら、もう一遍回収させていただけたら、これはありがたい。 亀岡 弘パストガバナー それはできないですね。 りんくう泉佐野RC 辻 俊一 わかりました。しょうもないことを言ってすみません。 中村幸吉カウンセラー 割合問題になるんです。国際ロータリーに金返せと言ってほしいというクラブもあります。 りんくう泉佐野RC 辻 俊一 毎回払え払えと催促もしにくいしね。 亀岡 弘パストガバナー 一番大きな例は、国際大会の登録費は、我々、今度2004年に大阪でやりますけれども、登録費は絶対にこっちに返ってきません。全部RIが取ってしまいます。一銭も返ってきません。 中村幸吉カウンセラー 入った金は絶対に出さない。 亀岡 弘パストガバナー 出さない。厳しいですよ。2004年の大きな大会をせよと言って、登録費全部取ってしまって、我々のところにその登録費から一銭も返ってこない。それで我々は苦労しているわけです。 中村幸吉カウンセラー 権限も、強いという表現はしていないらしいです。裁量を大幅に増やすべきでないかと、増やしたいということは、よく言葉の端々に出てまいります。条文の説明のときにそういう議論を長々とやる理事がおります。要するに、下の方から話をいたしますと、国際ロータリーの会員は誰か、これはクラブである。そうすると、クラブの理事会というのはよっぽどしっかりしてもらわないと困る。したがって、裁量を増やすべきだと。こういう説明を繰り返し繰り返し理事のインドとか、ほか2〜3カ国はきついことを言いましたね。 とにかくクラブが納得してやってくれたらいい。 質問者 規定審議会の代表委員もそういう言い方をする人がある。特に現職の理事の方はそういう議論をやっているんですかね、理事会は。なるべくクラブに押しつける、クラブにすべてを。 先日の会合のときに世界の中で月に1回とか2回しか例会も開かない国もあるという話を聞いたんですけれども、現実にそれは許されるんでしょうか。 中村幸吉カウンセラー それは200クラブまでです。 質問者 新しいクラブは許すと。 中村幸吉カウンセラー そうです。 質問者 日本でもですか。 中村幸吉カウンセラー 日本でも3クラブできつつある。できたかね。 亀岡 弘パストガバナー 今のRI理事が出てる板橋さんのクラブはそうなってきている。 中村幸吉カウンセラー 「友」の何月号かに載っているはずです。 質問者 そうなんですか。 亀岡 弘パストガバナー 今年、「ロータリーの友」9月号にそれについての現況報告が載っていると思いますから、読んでいただいたらわかると思います。 質問者 今までのクラブで月の例会を減らしてもいいというような案件は出てないですか。 中村幸吉カウンセラー 案件は出ていますけれども、否決されました。 質問者 ああそうですか。 中村幸吉カウンセラー 案件では2回というのが多いです。 質問者 会員募集をしても、「ちょっと毎週は……」というふうな問題があると思うんです。ですから、「もう少し例会が少なくて、月に2回とか3回とかというのであったら入会してもいい」という人もあるわけなんです。 才門三郎パストガバナー、次の規定審議会に出してください。 ただ、1920年までにできたクラブ、これは独自の定款体制をとっている。だから、2週間に1回の例会をやっているところもある。わずかですけれども。 亀岡 弘パストガバナー パイロットクラブとしてサイバークラブがアメリカの5450地区にe clubが出来ました。これは、パイロットクラブですから、何も今の我々の既成概念のクラブではない。これは試験的にやっている。だから、何年かで終結するわけです。 質問者 少し緩めないと、今の経済状態からしたら会員増強というのはちょっと難しい気がします。 阪南RC 砂本四郎 日本、アメリカは減っているんですけれども、アジアは増えているんです。会員がどんどん増強されているんです。やっぱり国情の違いというのはある。特に、日本、アメリカは減っているんですね。 中村幸吉カウンセラー パイロットクラブの件についても、国際ロータリーの方はかなり迷いがあるらしくて、最初は5年間の試行期間でもって200クラブ、優先させた。5年後に見直しましょう。その時点でもって、それを国際ロータリーがロータリークラブとして認めてもいいという結論を出した場合には、その新しいクラブ定款を承認する。だから、自動的に200ほどできるはずだったんですけれども、そうではなくて、3年後にもう一回条件を見直す。 質問者 5年たった後ですか。 中村幸吉カウンセラー はい。条件がどうなるかとか。今度の規定審議会にそれが出るらしい。だから、余りにも急ぎ過ぎたんじゃないかという批判と、もうちょっとうまいやり方がないのかという批判で、それで大分もめている。 司会 岸和田さん、どうですか。 岸和田RC 井上一男 質問のときに、インターネットの方に定款細則とかいうのを出すようにということで、どうですかということを質問させていただいたんですけれども、不特定多数の人が見る関係でというお話で、経費の節減とか、今までだったらきちっと定款細則、あるいは入会のしおりとかというのは印刷して、全会員に渡していたわけなんですけれども、この時期ですから、一応そういうものを事務局の方でちゃんと入れておいて、必要なときにコピーして渡すというふうにしようかなということで言ったんですけれども、基本として、クラブの定款細則自体をきちっと置いておかなければいけないものか、それとも、いつでも出せるようにインターネットのそういうところに入れておくとか、そういうふうにしてもいいかということをお聞きしたかったんです。 中村幸吉カウンセラー 人によって違いますので、我々ここに並んでいる古い連中は、やっぱり手元に置いておきたいという気持ちはありますね。いや、それは、細則があればいいことですから、電脳作戦でも構わないという基本的な姿勢はありますけれども、私なんかもやっぱり手元に置いておきたいなあ。さっと見たい。 司会 ホームページよりアップするという話がある。だけど、誰にでも安易に見られてしまうということで、法的な問題からはいかがでしょうというガバナーもおられる。 岸和田RC 井上一男 一応外に出さないように置いておいて、必要なときにはちゃんとプリントアウトして見せる、あるいは新しい会員の人には一応コピーして渡すとか、そうしてもいいですかという考え方で、この間、出したわけです。 回答者 そのことは、ガバナー月信の方も同じように考えている。今、中村先生がおっしゃったように、長老の方はコピーしてくれと言いますね。お若い方は自分のを見ますよと言う。だから、うちでは3部か4部コピーさせていただいて、その方には差し上げています。今の定款細則の保存、配付も、そういう両面が出るのがよろしいかと思います。 中村幸吉カウンセラー ただ、印刷物ということになると、僕は持っているんですけれども、実はこの手続要覧の原本と言うとおかしいけれども、ロータリー行動ポリシーというやつがあるんです。ロータリー小典です。これなんかは印刷物はないんです。非常に困るんです。和訳もないんです。そういうのはどんどんこういう形で置いておいていただきたい。RIにも申し出ているんですが、費用がかかるということで。 司会 それでは一回りをいたしましたので、あと、2番目の2004年規定審議会について、これも予想される論点について、中村先生、ちょっと触れていただければと思います。 中村幸吉カウンセラー それではざっとこの前説明したことをもう一度おさらいをします。まずきょうお手元の書類の2ページ目、2枚目です。その前にエレクトさんがお見えになっていますので、例の件を説明しましたか。もし補足的に何かありましたら。 司会 ご紹介がおくれましたが、 堤パストガバナー、ゼネラルリーダーです。 前窪ガバナーエレクトです。 中村幸吉カウンセラー 一応、両方とも説明はしておきました。 前窪ガバナーエレクト 実は、ここへ登録してたんですけれども、地区組織の中で世界大会の方の説明だけはしてこないといかんということでございましたので、財団の方へ行かしていただいた。 それと、少し先ほどからお聞きしていまして、私も増強委員長を、最近2年やらせていただきました。そのときに職業分類表をつくれと。地区で一応職業分類表を、標準的なものをつくろうということを考えたんですけれども、幾ら考えてみても標準というものはできませんでした。東京クラブを見、大阪クラブを見、結局たどりついたのは、この地区75クラブの、今現在皆さんがやっている職業分類表を全部まとめました。それを参考にしなさいよと。しようがないから、それで一応去年度のホームページに入っていると思います。ダウンロードしたい人はダウンロードできると思います。この分類はあります。 今日本では、職業分類というのは、今のいう総務省、労働省、2つあるんですね、国でも。それは分類は何かというたら、我々は業として受け取っておりますけれども、政府のやっているのは従事する人のことをやっている。だから分類が少し違う、ロータリーといわゆる国の分類が。だから、その辺のこともいろいろ踏まえましてやったんですけれども、やっぱりロータリーに合うのはなかなかないんだなあということです。 非常に難しいのは、和歌山で言うと高野山とか白浜とかいうところは、旅館関係、ホテル関係だけ、僧職関係だけという部分があって、その中で分類する。宗教は何ぼでもあるにしても、厳密には真言宗ばっかりではないかと言われても、それも困る。だから、先ほどからおっしゃっていましたように、クラブ独自の考え方というのはその辺で生まれてくるのではないか。 私の職業は、今、建築の設計なんですけれども、建築設計といえばそれ一つで終わってしまう。ところが設計の中にも、構造あります、デザインあります、設備あります、管理あります、調査あります。これでもう5つです。だから、考え方というのはいろいろありまして、これはちょっとやり切れないなあというふうな結論になりまして、結局何をしたかというと、75クラブが採用されている分類表を一つにまとめてみて、それを参考にしてもらえればということで、一応地区でつくっております。そういうことでございます。よろしくお願いしたいと思います。 中村幸吉カウンセラー それでは元へ戻ります。2枚目です。2004年の規定審議会の案件をぼつぼつお考えください。そこにございますように、来年の2月末が締め切りということになります。そしてクラブから出された案件については、地区大会で表決をする。それにあわせて2月締め切りと。出てきたものを、私ども情報規定委員会の方で提案者と直接やりとりしながら、どうするかということを考えます。 それから、案件の提出の仕方ですけれども、ご存じのように、制定案と立法案、全体的としては立法案、その中に制定案と決議案、制定案は定款細則の改正を求める、決議案の方はこうこうこういう考え方があるんだけれども、これはどうだろうかと、あるいは声明とか、そういうものです。だから若干、将来性まで含めた案件です。 それの書き方は、次のページ、立法案の提案方法というのがございます。手続要覧になかなか詳しく書いてございますので、それを抜き書きしただけでございますので、ご参考にしてください。 そして3枚目、決議案のことで、これは内容のやり方です。 それから次のページが規定審議会です。最終的には英文が載っておりますけれども、日本語で結構でございます。英文に直す必要はございません。日本語で書かれたものを向こうできちっと英語にしまして、また戻ってきて1回校正をするチャンスがあります。 きょうのプログラムの方をちょっと見ていただきますと、そこに予想される論点、それからその他、書いてございますけれども、これは先般の地区のクラブ奉仕委員長、クラブ情報規定委員長会議で私の方から説明をいたしました。きょうは特に細かいことまで申し上げませんけれども、ぜひともクラブに、恐らく2001年の規定審議会の採決された決議案が拾い出せますので、それは一通り、もし案件を出したいというところがございましたら、念のために、制定案はもう決まっていますが、決議案はこれからいじられますので、ぜひとも2001年の採決された決議案には一通りお目通しをいただきたいと思います。恐らくそのうち得票数の多かったもの、例えば五百何人おりますから、400票とか、そういう数字も全部情報規定委員長さんに渡してございますので、それを見ながら、300票超えているようなものはマークをして、恐らく制定案として出てくる可能性があります。 そういう読みができますのは、この間規定審議会に出て初めて気がついた。規定審議会までそれすら気がつかなかった。規定審議会に出て帰ってきまして、つらつら考えてみましたら、どうも一番怪しいのは決議案だ。ですから、日本の出した制定案というのは割合通りにくいんですね。決議案とはほとんど関係のない新しいアイデアが、いい悪いは別として。ところが、諸外国が出されるもの、特にインドが得点数が多いんですけれども、出した制定案が通る件数が多いんですが、ほとんどが出そうだなあ、それは前の1998年に採決された決議案が理事会から出されて、400票以上とって制定案になった。 要するに、私の言い分は、制定案というものを出す、立法案を出す。それはなるべく通したいから出す。しかし、一言、国際的な場でもって我々はこういうことを考えてるんだということを言いたいということであれば、採決に無関係に堂々とお出しいただいて結構です。ただし、通そうということであれば、かなりの工夫が要る。これが一つ。 もう一つは、通るということは、五百何地区あるところから代表委員が500人出ているわけですから、その方々の大多数の方が賛成するということは、世界のロータリーの潮流がそういう方向へ向いているので、余り得票数の少ない場合に、私が例えば賛成票を入れたということは、自分自身反省をすべきだということを痛感している。余りにも状況に対して未知であったという反省をしている。これはもっときつい言い方をしますと、私とか亀岡先生とかは割合いろんなことをやっていますから、考えて気がつくんですけれども、国際的には日本の感覚というのはついついおくれがちだなあと、もうちょっとよく感覚、センスを磨かないとまずいなと、このように考えています。 細かい点については、またやりとりしたときにいろいろと申します。 司会 亀岡先生何か。 亀岡 弘パストガバナー 中村パストガバナーからお話がございましたけれども、決議案と制定案、決議案が2001年に採択されて、かなりの票数を得たものは、恐らく制定案に出てくるだろうという考えがあります。特に、今も言われましたように、インドから出されるのが、インドが1989年の規定審議会に出したものが通らなかったならば、次の審議会、次の審議会と何遍も出してくるわけなんです。最後に結局は通してしまうというようなことが、今までにもかなりあったように僕は思います。 今回、次の規定審議会にも多分青少年奉仕をロータリーの方針の第5部門に追加すること、これは今までに一遍出ておりました、これはまたけられてなくなりました。ところが、手続要覧を見てみますと、第何章でしたかね、8章だと思いますが、新世代のためのロータリープログラムというのが今、出ております。第7章ですね、国際奉仕のところを見ていただきますと、それが出ておりまして、続いてたしか第8章に、95ページ、ここに新世代のためのロータリープログラムというのが出ているわけです。そういうことで、多分またインドがこの青少年奉仕をロータリーの奉仕の第5部門に追加しようということで提案されてくると思いますけれども、こういうようなことにつきまして、皆さんが提案されるのかどうか、あるいはまた、一度その前に皆さんのクラブのご意見をお聞きして、地区としてもまとめた方がいいんじゃないかな、反対するかどうかというのは、またそれが出てくると思いますけれども、そういうようなこともあります。 それから、先ほど私が言いました若いロータリアンの会費減免ということで、最初私が見ましたときには入会金のことは触れてなかったんですが、今回「ロータリーの友」の9月号の理事会の決定事項を見ますと、入会金もなくする、要らない、取らなくていいというようなところまで載っておりました。恐らくこれも次の規定審議会にはっきりと出てくるんじゃないか。 そうすると、日本から、先ほど申しましたシニアの件についても、どこかのクラブから出てくるのではないか。と申しますのは、私が先ほども申しましたように、会員増強のことで回ってまして、アンケートをとりますと、やはりそういうようなシニアの減免を言っている地区がかなりございます。ですから、恐らくそれも出てくるんじゃないか。これは日本から出てくるんじゃないかなあと予想されますけれども、日本からだけでしたら非常に弱いわけで、だから世界各国でこれが出てくれば、かなり通る可能性があるのではないか、こういうふうに思うわけです。 それからロータリー組織の見直し、スリム化に向けてということになりますけれども、奉仕の第5部門ができると、また複雑になるわけですね。でないと、今、皆さんご存じのように、財団のことをこの中で全部おわかりの方はございますか。本当に財団というものは複雑なんですよ。これは財団に関係している人でないとなかなか理解できない。それほど財団が複雑になっているわけなんです。そういうようなものを私はもう少し簡略化できないものかと常々思っているわけなんですけれども、ここ12〜3年ほどの間に、財団ほど複雑になったものはないと思います。ですから、ロータリーの組織のスリム化に向けての見直しというのが非常に必要になりますので、こういうようなところも次の規定審議会に何か提案されたらいいんじゃないかと思います。 それから、それと同時に、地区クラブの再編成問題が出てくるのではないかと思います。日本も、RIとしては地区を再編成したい、人数の少ないところ、クラブの少ない地区がありますから、そういうようなところを2地区を一緒にして再編成したいという話も出ております。日本も今度、岩手県とその隣の宮城県と来年から1つになって、日本は34地区になるわけですけれども、この前にやっと新潟と群馬とが2つに分かれたと思ったら、今度はまた再編成ということになりますので、この辺のところも大きな問題がまだまだ横たわっている。世界では、地区の中にはクラブ数が少なくて会員数の少ないところも随分ありますから、そういうところで再編成問題というものがさらに再燃してくるのではないかと。強制的にやれというようになってくるのではないかと考えられます。 以上です。 司会 それでは最後に、堤 啓治ゼネラルリーダーからお願いします。 堤 啓治ゼネラルリーダー 先ほどからいろいろお話が出ているのですが、このたびの規定審議会ではかなり変更されてきております。そして地区でもガバナー補佐という制度もできておりますし、クラブの理事会の権限が非常に大きくなってきておりますので、先ほどからのお話の中でも、各クラブによってはいろいろと事情はあると思うんですが、それを踏まえて、とにかく仲良く、きょうのこのテーマではないですが、「友達をつくろう」ということになると、やはり寛容が大事ではないかなと思います。クラブにおける皆様方のリーダーシップを発揮していただきたいなと思います 以上です。 司会 ありがとうございました。 それでは、時間が参りました。もう少しいろいろお話をしたいのでございますけれども、一応予定の時間が来ましたので、この後いろいろご質問等がございましたら、私の方、あるいは地区委員の方に出していただければ、ガバナー、パスとガバナー、ガバナー補佐の皆さんにご相談申し上げまして、回答が出ましたらご返事を差し上げたいと思います。それと、お帰りになりましたら、ジャパンウェブの方にRIの理事会の抄録が出ておりまして、3年に一度、手続要覧が変わっておりますので、時間があれば見ていただきたいと思います。 本日はどうもありがとうございました。 |
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